早く確実。就労ビザ取得は、行政書士の”腕”の見せ所です。

どうやったら確実に取得できるか。お決まりの方法だけではなく、あらゆる方法から最善を見つけ動きます。

●採用した外国人の就労ビザをズムーズに取得したい人事担当の方 
●留学生の採用を考えている人事担当の方 
●外国人を採用して就労ビザで日本に呼び寄せたい人事担当の方 
●他の事務所でビザ取得がうまくいかなかった方 
このような方はぜひ私にご相談ください。

企業が外国人を雇用する場合、「高度人材」「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「教育」「法律」「会計」「医療」「研究」「技能実習」などの就労ビザのいずれかに
該当し、基準を満たすことを確認する必要があります。

また旅館・ホテルで働く宿泊業などの特定技能の在留資格取得では生活や業務に必要な
日本語能力試験と特定技能測定試験があります。
受け入れる企業側にも基準や義務があり、申請者ご本人が「就労ビザ」の要件を
満たしていても、雇用する会社が安定性・継続性が認められない場合などは、
「就労ビザ」は許可されませんのできちんと要件をチェックしてから申請することが
肝心です。

また、私は他の事務所で費用が高かったりすることの要請にも数多くお応えしています。
確実にビザを取得するには、さまざまな方法を探り、ベストな方法を見つけることが
ポイントです。
ビザ取得でご苦労されている企業の方や個人の方々のお力になります。

リーガライト行政書士法人の実績とお客様の声

お客様からご連絡をいただくと、なるべく早くお伺いし、お話を聞き対応する、
フットワークの良さが私の信条です。行政書士が申請・手続きを代行して、
お客様が本来の業務に専念していただけるようにすることが、
最良のサービスだと考えております。申請・手続きでお困りごとがあれば、
何なりとお気軽にご相談ください。

お客様からは、
「日本語学校を卒業し、就職先も決まったのに、就労ビザが不許可となってしまいました。先生が一緒に入管に行って不許可の理由を聞いてくれ、改めて先生に申請してもらって在留資格を取得できました」 
「札幌のホテルで働いてもらうために採用した外国人の特定技能の在留資格では、先生にずいぶんお骨折りいただきました。北海道で初めての宿泊業の特定技能で在留資格を取得できたと聞き、誰も手続きを経験していないことを先生に対応してもらって本当に良かったです」
といったお声をいただいております。